よつば君

みなし残業手当,固定残業代は悪だ!36協定や時間外労働について。

 

みなし残業は「 悪 」です。社員の「責任感」を利用した最悪な制度です。 

 

あらかじめ社員の残業時間と残業代を決めることにより、本来支払わなければならない手当を無かったモノにする経営者にとっては有利な賃金制度、それがみなし残業。

 

社員をタダ働きさせる為だけに存在している制度を野放しにしているのは何故でしょうか?

 

ちなみに、会社によっては「固定残業代」や「定額残業代」などと呼ばれています。

みなし残業代に対する考え方は様々で、肯定派、否定派に分かれますが、否定する方が圧倒的に多いでしょう。

 

否定派の意見の最たるものが「サービス残業」の温床になっているからです。

 

私も転職経験を通して「みなし残業」を取り入れている会社に従事したことがありますが、サービス残業がとにかくハンパなかったです。

 

私の経験を元に、みなし残業が何故悪い制度なのか、分かりやすく説明しましょう。

目次

 

法定労働時間(定時時間)とは。

法定労働時間(定時時間)とは1日8時間以内で1週間で40時間以内、休日は1週間に1日以上と決まっています。これは労働基準法で決められた労働時間の上限(法定労働時間)です。

 

この上限を超えて労働者(社員)に仕事をさせることは違法になります。従い、何も定めずに社員に残業させたり休日出勤させることは違法なのです。

残業や休日出勤をさせるには36協定を届け出る。

会社が社員に残業をさせる為には会社(使用者)と社員(労働者、労働組合)の間で残業に関する労使協定を行い、労働基準監督署に届ける出る必要があります。

 

届け出後は、会社は社員に対して協定の範囲内で残業をさせることができます。

この規定が労働基準法の第36条で規定されているため、36協定(サブロクキョウテイ)と言われます。

 

36協定を締結して届け出ない限り、会社は社員に残業をさせることはできず、もし、残業をさせた場合は労働基準法違反となってしまいます。

 

因みに、平成25年に厚生労働省が調査した労働時間実態調査によると、中小企業の半数以上が36協定を締結せずに従業員に残業をさせていた実態が浮き彫りになりました。

 

中小企業のほとんどがブラック企業だったのですね。

36協定での残業時間は

36協定を労使で締結しても無制限に残業ができるわけではありません。36協定でも労働時間の上限は定められます。その上限は以下の通りです。

 

期間   残業の上限  
1週間 15時間
2週間 27時間
4週間 43時間
1ヶ月 45時間
1ヶ月 81時間
3ヶ月 120時間
1年間 360時間

 

原則として上の表が残業時間の上限となりますが、業種によっては繁忙期などに集中して業務量が多くなる場合があります。

 

上記の表を超える残業の発生や休日出勤を従業員に課さなければ業務が滞る場合もあります。

 

その際は「特別条項付き36協定届」を提出することで残業限度額を超えて従業員に残業させることができます。

残業代の計算方法

残業代の計算をするためには、基礎時給を割り出さなければなりません。基礎時給とは1ヶ月当たりの給料を時給に換算した金額です。

 

基礎時給 = (1ヶ月の賃料ー諸手当)÷ 所定の労働時間(定時時間)

 

1か月の賃料から住宅手当や家族手当、通勤手当などの諸手当を差し引きし、その賃料に1ヶ月の定時時間を割った値が基礎時給となります。

 

この基礎時給を元に1時間あたりの残業代を算出します。

 

残業代 = 基礎時給 × 残業時間 × 1.25

 

これが残業代を示す計算式となります。因みに、休日出勤をした場合は、

 

残業代 = 基礎時給 × 休日業務時間 × 1.35

 

これが休日出勤した場合の残業時間の計算式です。

 残業の種類

残業には大きく分けて3種類あります。

 

先程もとめた基礎時給を元に1時間当たりの残業代が決められてタイプと、1カ月当たりの残業代が予め決められているタイプです。

 

後者を「固定残業手当」、「定額残業代」、「みなし残業」などと呼びます。

 

そして残業代の出ない「サービス残業」があるのです。

 

サービスと言えば聞こえはいいですがタダ働きです。会社にいいように使われて搾取されているだけです。

みなし残業とは

現在では様々な職種があり、実労働の把握が難しい職種も出てきました。

 

そのような多様化した働き方に対して、1時間あたりの残業時間を決めることが難しくなってきたのも事実です。

 

その為、労働時間の長さに関係なく、一定の残業代をあらかじめ支払う制度が「みなし残業」です。

みなし残業時間の上限

先程の36協定で説明したように、残業時間は1ケ月で45時間まで、年間では360時間が上限となっております。

 

但し、時間外や休日の労働時間を定める36協定(サブロクキョウテイ)を労働者と使用者(社員)の間で事前に締結していれば1年の半分までは45時間の上限を超えて残業することが許されています。

 

従い、45時間をみなし残業として設定されている会社が多いようです。

みなし残業が悪である理由

みなし残業を行っている会社は「定時時間」と「みなし残業時間」を合計した労働時間が「定時の時間」との認識があります。

 

例えば、午前9時から業務が始まり、午後5時で定時時間が終わり、その後7時までの2時間が「みなし残業時間」の会社の場合は、社内の雰囲気として「午前9時から午後7時までが定時の時間」との認識になっています。

 

従い、「午後の7時以降が残業時間」と誤った社内の雰囲気が築かれるのです。

 

しかし、会社側としては「みなし残業」として、一定の残業代を払っているので、それ以上の残業代は払いません。

 

従い、午後7時以降の業務は「サービス残業」となるのです。

 

みなし残業は会社にとって都合のいい制度

みなし残業は使用者にとって大変便利な制度です。多忙な会社で正直に残業代を計算していったら大変な額になってしまいます。中小企業なら経営が傾いて倒産する企業も出てくるでしょう。

 

しかし、あらかじめ「みなし残業」と定義して従業員に支払う金額を決めておけば、人件費を抑えることができます。

 

時間内で業務が終わらない場合は「業務効率が悪いのでは?」と社員の責任にして、経営者は見て見ぬふりをすればいいだけです。

 

社員のほとんどが決められた時間に退社することができず、夜遅くまで頑張っていても、その頑張りに報いることは一切しないのです。

 

経営者にとって大変メリットのある制度です。

経営者にしかメリットが無い制度なのです。

お客様に迷惑を掛けてはいけない。会社に迷惑を掛けてはいけない。

 

そんな従業員の責任感をうまく利用した制度、それが「みなし残業」なのです。

 

労働基準法では月に80時間残業をすると体に危険であるとされています。しかし、80時間であろうと200時間であろうと、残業代は一切支払われません。

残業時間も把握されない

みなし残業を行っている会社の場合、残業時間の把握はされていません。「みなし残業」として一定の残業代を支払っているから会社側としては残業時間を把握する必要がないのです。

 

残業時間の確認で、業務量の多い部署の把握、人材が不足している部署の把握が行われますが、残業時間を把握していないので、業務の実態が経営者まで伝わらないのです。

 

忙しい部署に配属されたら、体か心が壊れるまで馬車馬の如く働かされるのです。

 

人権なんてありません。家族との時間や友人との時間なんてプライベートを考える余裕うは無くなります。24時間すべてを会社に捧げることになります。

みなし残業が危険である簡単な説明

みなし残業が社員にとって不利益であることは明快な制度です。

労働時間と自動車のスピード違反を比較すると簡単です。

 

45時間を車の速度の45Kmとして考えると、制限速度45Kmの道を45Kmで走っているなら大丈夫ですが、60kmで走ったら交通違反で捕まってしまいます。

 

従い、60時間残業を従業員にさせた場合、60時間分の残業代を支払わないと、会社は労働基準法違反になるのです。しかし、支払っている会社はありますか?

 

それどころか、1ヶ月の残業時間が100時間や200時間を超えたなんて話もよく聞く話です。80時間以上の残業で体に悪影響があると言っていながら!

 

制限速度45Kmの道を100Kmや200Kmで走ると危ないでしょう!

一般道なら壁に激突したり、人を避けることができず大事故になります。

 

すぐに警察が「止まりなさい!」と警告してくるでしょう。

 

しかし、100時間や200時間の残業が常態化しており、労働者が体や心に変調をきたしても労働基準監督署は何もしない!

 

みなし残業の為、残業の実態把握ができないのです。

 

それを経営者もその事を分かっているから「みなし残業」をやめない。従業員の労働時間の把握など行うわけがないのです。

 

経営者にとって従業員は部品でしかありません。壊れて使い物にならなくなったら新しい部品に取り換えるだけです。

 

なるべく部品にはコストを掛けたくないのです。その為の絶大な制度が「みなし残業手当」なのです。

まとめ

中小企業には「みなし残業」を多い思います。

 

サービス残業の原因になっていることを経営者も分かっています。

長時間労働の責任を社員にばかり押し付けるのではなく、きちんと残業代を支払うか、業務量を軽減しなければ、いつの日か従業員が反旗を翻すと思います。

 

ストライキを起こすわけではなく、退職していくのです。

 

これからは人材不足が更に深刻化していきます。そんな時に「みなし残業」などと時代錯誤な制度を利用している会社は一発で「ブラック」と認定されてしまいます。

 

人が集まらずに衰退するか、「みなし残業」を見直して従業員に報いるか選択する時が来たと思います。